現行32条が「自立支援医療制度」に変わり、まだまだ先行き不明なこの制度。
でももうこの制度が始まって一ヶ月経つので、とりあえず概要など。(2006/04/21)*自立支援医療制度とは?
*対象疾病の範囲は?
*メリットは?
*有効期限は?
*申請は?
*プライバシーは?
*負担額上限について
1.自立支援医療制度とは? 自立支援医療制度は、現在の身体障害者福祉法に基づく更生医療、児童福祉法に基づく育成及び精神保健福祉法に基づく精神通院医療費公費負担制度を新しい制度に一元化し、共通の仕組みで、みんなで費用を支えあうことを目的とした制度です。
2.対象疾病の範囲は? 基本的に、旧32条の対象疾病と同じ。(2006/04/21現在。今後変わる可能性もあります。)なので、今のところ鬱から不安障害から統失から人格障害まで全て。
3.メリットは? この制度を利用した場合、かかった医療費の原則1割を負担することになります。しかし「世帯」の所得等に応じて(一番下を参照)月額の負担上限額が設けられます。
32条の時は5%負担だったため、一度の負担額は倍になりますが、所得に応じて限度額があるのは、時と場合により有効にはたらくかも。(まだ未知数)でも私を含め、通院のみの人にとっては、負担増は間逃れないかも。
4.有効期限は? 今のところ有効期限は1年です。まだ制度自体が手探りなため、今後変わる可能性は大いにありますが。
5.申請は? 所定の意見書と所定の申請書が必要です。
どちらも病院にあることが多いので、まずは「自立支援医療制度の申請を
したいんですけれど」と窓口のお姉さん、又は主治医に
言ってみてください。
(用紙が病院になかった場合は、市町村役所にあります。)
意見書は主治医に書いてもらいます。
意見書を書いてもらうのに2000円〜5000円程かかります。
申請に必要なものは
・自立支援医療支給認定申請書
・意見書(自立支援医療精神通院用)
・保険証の写し(以下詳細)
・「所得」の状況を確認できる書類
・(32条を給付されていた方は患者票)
【保険証の写しについて】
社会保険の方は、同一保険の被保険者と被扶養者の保険証の写し
国保の方は、同一世帯で加入している人全員の保険証の写し
→基本的に「家族全員」だと思えばOK
患者本人が就職等で、家族とは一人だけ違う社会保険に
加入している人は、自分の保証のみ。
家族は社会保険だが、患者本人だけ国保に切り替えた場合は
自分の保険証のみ
【「所得」の状況を確認できる書類】
・「世帯」員の市町村民税非課税・課税状況証明書
(役所で申請→200円程度)
・生活保護の方は、生活保護受給証明書又は受給証の写し
・市町村民税非課税の方は、受診者(18歳未満の
場合は保護者)の年金などの収入額がわかる書類
(振り込み通知書等)
→市町村民税を納めている人は課税証明書
市町村民税を納めていない人は非課税証明書と、
年金など収入額がわかる書類
生活保護の人は、受給証明証か、受給証の写し
それ以外、又は書類に不安が残る場合、不明な点は
役所に相談すれば適切に教えてもらえます。
精神保健福祉センター(東京都の場合)のような
ところがあればそこでも教えてもらえます。6.プライバシーは? ちょとまだ不明。。
| 月額の負担上限額について |
最終的な負担額を決めるのは役所ですが、 |
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康文 杉本 豊和 ゆうゆう編集部 萌文社 (2005/03) |