高額療養費制度




「入院の場合には32条がきかない!」と聞いたことがある人も
いると思います。そうなんです、通称32条、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の制度は
”精神疾患の治療のために医療機関に通院している方を対象に
というものなので、入院には適用されません。

では多額の入院費用に何か補助はないの?というので
使われるのがこの「高額療養費制度」です。
私もこれを利用したおかげで、月額8万以内で
自己負担は済んだ、と思います。。(細かいところまで
計算していない・・・のであった。。)

簡単に説明します。入院して72300円以上かかった時には
それ以上のお金は、この制度を利用すれば返ってきます。
(なお、還付までに2ヶ月くらいかかります。)

手続きは、
国民健康保険病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて区役所・役場または国保組合へ。(保険証に書かれているところです)

母が国民健康保険でこの制度を使いましたが、やはり役所に領収書等を持っていき手続きをして、3ヶ月程度で振り込まれたそうです。
社会保険病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて共済組合・健康保険組合へ。独自の制度がある組合が多いのでそれぞれの組合に問い合わせください。

私がこの制度を使った時は、いつのまにか、何も申請しないで振り込まれていました・・何十万も。組合側で全部やってくれたみたいです。なので、自分で何もしなくていい組合もあると思うので、やはり一度問い合わせを。

また、貸付制度もあります。お金がないけど入院しなくてはならない、
というときに有効。高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で
貸してくれます。所轄の社会保険事務所内の協会支部へ。
必要なものは以下。
・高額医療費貸付金貸付申込書
医療機関の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)
のわかる医療費請求書
・被保険者証
・高額医療費貸付金借用書
・高額療養費支給申請書