障害年金

本来、年金は高齢になり働くことができなくなって収入が絶たれた時に
最低限の生活を保障するために支払われるものですが、
障害年金は、年金を納めている途中に怪我などで障害を負った時に
生活を保護するためにもらえる制度です。精神障害も身体障害と
同じように、障害年金の対象となります。

条件
年金支給額
障害手当金
申請
いくらかかる?
その後
不服申し立て



条件20歳以下で発症した場合:20歳になる前に発症し、
初診を受けている場合は、年金を払っていなくても
受給資格があります。

20歳以上で発症の場合:年金(厚生年金・国民年金等)を
納めていていることが、最低条件になります。
厚生年金に加入していた方→障害厚生年金
国民年金に加入していた方→障害基礎年金
になります。

どちらも、障害認定日以降(障害認定日とは、
初診日から1年6ヶ月を経過した日、
もしくは病気が治って障害が固定した日)
以降に申請が出来ます。
年金支給額

障害基礎年金の年金額は定額です。(平成15年度)
1級障害=996,300円(月額83,025円)←2級の1.25倍
2級障害=797,000円(月額66,417円)

障害厚生年金を受給する方は、障害基礎年金+
障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の年金額は次のように計算します。
1級障害の場合
(平均標準報酬月額×7.125/1000×
被保険者期間の月数×スライド率)×1.25+加給年金額
2級障害の場合
平均標準報酬月額×7.125/1000×
被保険者期間の月数×スライド率+加給年金額
3級障害の場合
平均標準報酬月額×7.125/1000×
被保険者期間の月数×スライド率=A
Aの額が603,200円未満のときは603,200円になります。

ちなみに、平成15年度のスライド率は0.991でした。

障害手当金とは?

厚生年金保険に加入している人が病気・ケガで
障害者になったときに障害の程度が軽いと、
障害厚生年金ではなく障害手当金という一時金がもらえます。

条件は、初診時に厚生年金を納めていて、かつ、
初診日前の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と
保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の
3分の2以上であり、初診日から5年を経過する日までの
間に障害認定をされた場合です。

なお、平成18年4月1日前に初診日のある障害は、
3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の
前日において初診をした月の前々月までの1年間の
うちに、保険料の未納がない場合には
障害手当金が支給されます。

支給額は、(平均標準報酬月額×7.125/1000×
被保険者期間の月数×2)で、最低保障額は
1,206,400円です。

申請

障害年金支給の申請は、本人でも家族でもできます。

まずは、受付窓口で必要書類をもらいます。窓口は、
障害基礎年金の方→住んでいる市区町村役場
障害厚生年金の方→最寄の社会保険事務所です。
障害共済年金の方は、各種共済組合になります。

もらう書類は、書類とは医者が記入する診断書と
病歴・就労状況等申立書、障害年金給付裁定請求書です。

申請は、診断書、病歴・就労状況等申立書、
障害年金給付裁定請求書、年金手帳(なければ理由書)
戸籍謄本又は住民票、年金証書等を
障害基礎年金の方→住んでいる市区町村役場
障害厚生年金の方→最寄の社会保険事務所
に持参して、提出します。

提出書類等は異なる場合もありますので、
該当する係りの人に確認してください。

いくらくらいかかる?診断書を医者に書いてもらうのに自費がかかる
(病院によって値段は異なります。)+
戸籍謄本又は住民票の代金くらいです。

その後

年金受給中は年に1回、「現況届」という書類を提出します。
これは、今後も年金を受ける資格があるかどうかを
確かめるものです。提出の時期(20歳以降発症の人は
誕生日の月)に本人に書類が届くので、
それに記入して送り返します。

なお、障害年金を受けながら仕事をすることもできます。
年金が打ち切られる場合は、診断書の内容によります。

不服申し立て障害年金が受給できなかったり、障害級に納得の
いかない場合不服申し立てができます。
通知を受け取った翌日60日以内なら
もう一度審査をやりなおしてもらうことができるのです。

口頭でもできることになっていますが、原則は書面審査です。
都道府県の社会保険審査官に審査請求書を送ってもらい、
審査請求書と一緒に主治医の意見書等を提出しますが、
審査はかなり厳しいようです。審査請求のための専門家も
いるくらいですので、その様な方に依頼してもいいと思います。
(主に社会保険労務士のかたがやっている模様です。)

障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために
全国精神障害者家族会連合会年金問題研究会
中央法規出版 (2004/05)

障害年金について詳しく載っています。
改定前のものは絶版だったので、待望でした。